弁護士と司法書士の業務について。弁護士の

質問

弁護士と司法書士の業務について
弁護士の行える権限について
司法書士資格をめざしている者です
弁護士資格を持っていれば、司法書士の仕事は登記も含め、すべて弁護士ができるのでしょうか??弁護士法には「弁理士、税理士の事務を行える」や、「行政書士、社会保険労務士となる資格を有する」と書いてありますが、「司法書士」とは書いていません
しかし弁護士法第三条の「その他一般の法律事務」に司法書士の仕事もはいるのでしょうか??もし入るなら弁護士は何でもできるスペシャリストといううことで司法書士の独占業務はないことになってしまいます

ご存知の方がいらっしゃればぜひお願いします

ベストアンサー

弁護士は、法律事務全般を業として行えるので、登記も出来ます
以前、地方の司法書士会がその書士会管内で登記事務を行った弁護士の顧客に”違法である”旨の文書を送り付けて訴えられたことがありました
1審2審ともに弁護士側勝訴で確定しました
最高裁判例になってしまうと言う理由で負けた司法書士会側が上告しなかったので、高裁判決レベルですが
法的にはどんな法律事務でも出来ますが、実際問題として登記や税務を積極的にやっている法律事務所は少ないと思います
やはり(一般的には)その分野に限って言えば司法書士等のほうが詳しいですし、受託する報酬のレベルの問題もありますから

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